朝鮮半島で高まった緊張は、紛争や戦争につながる可能性もある。条約と憲法で日本が取れる選択肢の範囲をもう一度確認しておきたい。
日米安全保障条約、第1条より引用:
締約国は、国際連合憲章に定めるところに従い、それぞれが関係することのある国際紛争を平和的手段によって国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決し、並びにそれぞれの国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎むことを約束する。
日本国憲法、第9条第1項より引用:
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
日米安全保障条約は憲法第9条と実にしっくりと馴染んでいるところもある。また、国連中心主義と日米安全保障条約もまったく矛盾しない。日米安全保障条約は国連憲章に従うことを大前提としているのだ。
日米安全保障条約、第3条より引用:
ここが日米安全保障の最大の特長といってもいいかもしれない。国際条約であるにもかかわらず、この条約はそれぞれの国の国内最高法規を超えないことを条件としている。
日本国憲法第9条第2項より引用:
憲法は日本の統治機構に武力の保有を認めている。制限されているのはその使用だ。自衛のための武力行使は国際紛争を解決しないので、当然、認められている。
一方、戦力の保有は認められていない。また、交戦権も認められていない。交戦権は交戦する権利のことだと考えて間違いなかろう。権利とはオプションのことだ。[added 061023]]権利の[/added]行使の有無、そして、行使の時期は、権利が有効である間に権利の保有者が裁量で決定できる。
日本国憲法は日本の統治機構に交戦権を認めていない。[added 061023]日本の統治機構は交戦するかどうか、交戦するのをいつにするのか、自己裁量で決めることは許されていない。
さて、もしも外国の軍隊が日本に侵攻したら、日本の統治機構は自衛隊の出動を裁量で決めることはできない。[added 061023]出動させるかどうか決められないし、いつ出動させるかも決められない。自衛隊を出動させる以外に選択肢がなくなるだけだ。[/added]
よって、統治機構は交戦の権利を行使することにはならず、交戦の義務を履行することになる。なぜなら、統治機構は国民の生命と財産を守る義務を当然に負っているし、憲法第25条第2項でも次のように決められているからだ:
日本国民の大多数がぼんやりとでも考える安全保障の大部分は、日米安全保障条約と日本国憲法での既に想定済みの範囲を超えない。
日本に直接関わる有事の際に、対処初動で日本の統治機構が制限されるのは、先制攻撃くらいのものだ。

